こんにちは、ENGかぴです。
知的財産管理技能検定2級を勉強するにあたってのポイントについてまとめてみました。主に私が意識して勉強した部分についての記事です。本記事は2019年度の7月受験までの出題傾向となります。各分野のポイントを押さえる。
知的財産管理技能検定2級を勉強するにあたって、主に4つの権利について勉強する必要があります。4つの権利は以下の通りです。
- 特許・実用新案権
- 意匠権
- 商標
- 著作権・著作隣接権
これらについて、私が勉強してきて過去問での主題頻度が多かった部分についてまとめていきます。ポイントを押さえつつ過去問で対策しておけば問題なく合格できると思います。
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特許・実用新案権
特許については、特許申請から特許取得までの流れを確実につかんでおくことが重要です。特許取得までのフローが頭の中で思い出せるようにしておくことで後述する意匠と商標においても特許のフローに類似する部分も多いことから理解が進みます。
特許について押さえておきたいポイントは、特許となる要件になります。進歩性・新規性があるかです。
特許は先願主義であるため基本的に先に出願した人に権利が付与されます。特許は出願から公開されるまで1年6か月間出願されていることが公開されません。そのため先に出願したと思っていても先着がいて公開後に新規性がないとして認められないことはあります。
特許異議申し立てに関する問題もよく出題されています。実技ではひっかけ問題があるので注意が必要です。
例)共同出願でY社から権利の移転を受けることなくXだけで無断で出願した。これが特許異議申し立てで取り消されるかという問題でした。
間違った答え:取り消されると考えたので〇を選択。理由は、取消事由にあたる。正解:取り消しはされない。その後の無効審判で争うことになる。
IPランドスケープとは特許を使って積極的に事業展開していくことです。2019年7月においてデータを見て技術補完度の観点から業務提携すべき企業を選択する問題が出題されています。
職務発明に関する問題も学科において多くなってきていると思います。例えば社員AがX社で発明をした後、転職してY社に行った後の発明の帰属が問題として出題されます。
実用新案権については過去問からもほとんど出題されていないことから特許申請との違いを押さえておくくらいでよいと思います。
実用新案では「物品の形状、構造または組み合わせに関わる考案」を保護対象としているため、特許と異なり「方法」は対象になりません。実用新案権は早く考案に対して権利を付与することを目的としているため実体審査はありません。出願と同時に1年から3年までの登録料が必要になります。
意匠権
意匠権は、条文では「意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的としています」とあります。対象は、工業的に量産可能な物品のデザインになります。物品なので、漫画や絵などは意匠法では対象外です。
意匠法2条の「物品の形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通して美観をおこさせるもの」ことが穴埋め問題になって実技で出題されることもありますので正確に押さえておきたいところです。商標法2条にも似たような文面があるため注意が必要です。
意匠権の登録までの流れは特許とほとんど同じです。異なる点は、登録異議申し立てが制度がありません。出題傾向としては特殊な意匠登録に関するものが多いと思います。
- 部分意匠
- 動的意匠
- 組み物の意匠
- 関連意匠
- 秘密意匠
部分意匠は、製品前提ではなく特徴的な部分だけでも意匠登録できるようにしたものです。例えばマグカップの取っ手が特徴的であればデザインとして部分意匠を受けることができます。
動的意匠は、物品の機能として形状が変化するものに関して意匠登録するものです。例えば、変形するおもちゃや組み立て式のバンガローのようなものです。
組み物の意匠は、一組のオーディオ機器セットなどのように同時に使われる物品であり、かつ全体として統一感があるときに多物品であっても意匠登録できるものです。
関連意匠とは、1つのデザインコンセプトからうまれた複数のデザインを保護するものです。1つの意匠を本意匠と定め、類似する意匠に関して登録するものです。ただし、本意匠の広報の発行日前に出願する必要があり、本意匠の登録者と同一権利者でなければなりません。
秘密意匠は、設定登録日から3年を限度として意匠の内容を秘密にしておける制度です。原則として第3者は内容を知ることができません。
商標
商標は特許と並んで出題頻度が多い分野です。商標は自己の商品やサービスを表示し、他人の同種の商品やサービスから区別するためのものです。
商標条文2条「人の近くによつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令でさだめるもの」となっています。穴埋め問題に注意です。
学科・実技では、必ずと言っていいほど商品と役務に関する問題と商標の類似に関する問題(外観・呼称・観念)が出題されます。例えば商標「赤」との類似で商品名「Red」を使用することについて問題があるかを問う問題です。
商標登録の要件を満たしているかを〇×で答えて、その理由を普通名称だから登録できない、薬務を普通に使用する名称に使用しているなどの選択肢から回答する問題です。
これらの問題に対応するためには商標の機能を押さえておけば難しくはないと思います。商標の機能は以下の通りです。
- 他人の商品やサービスを区別する機能
- 出所を区別する機能
- 品質の保証機能
- 広告機能
これらの4つの機能は、形式的に商品やサービスの名前を保護することにより商品やサービスに蓄積された需要者からの期待に対して応えるものになります。
著作権・著作隣接権
著作権は、財産権と人格権とに分かれます。その違いを問う問題が多いと思います。譲渡権・複製権・上映権・展示権など様々な権利がありますのでそれぞれの違いを押さえておく必要があります。著作者人格権が譲渡できるかなどの基礎知識が様々な権利を織り交ぜて選択する問題が出題されます。
著作権が及ぶ範囲についての問題や二次的著作物に関する穴埋め問題や映画にだけ適用される頒布権についての問題が多く出題されています。ゲームソフトが映画の著作物のうち者に固定されている著作物として含まれていることに関する問題が出題されます。
職務著作に関する問題も学科において出題が多いと思います。基本的に会社の発意をもとに職務上作成した著作物は、その法人になるのがポイントです。
著作権の制限に関しての問題も多くみられます。個人の趣味で雑誌を切り抜いてものを譲渡した場合に著作権の範囲になるかを問う問題です。
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